もはや在留カード等読取アプリケーションの利用は必須!「偽造されているとは知らなかった」はもう通らない

日本の少子高齢化とそれに伴う深刻な生産年齢人口の減少を背景に、外国人材は、国内経済や企業活動を維持する上で不可欠な人的資本となっています。

しかし、2026年(令和8年)、外国人労働者の雇用管理に関するコンプライアンスの基準は、大きく転換しました。

もはや、行政指導や法廷の場において、「人材紹介会社を信じていた」「精巧な偽造であったため、目視では偽造されているとは分からなかった」といった弁明は一切通用しなくなっています。

「予防・啓発」から「徹底した監視・摘発・送還」へ

政府の不法就労対策は、従来、「予防・啓発」を中心としたアプローチでした。

それが今は「徹底した監視・摘発・送還」へと転換しています。

まず、2026年1月に 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策 が決定されました。

2026年5月には警察庁、厚生労働省、そして法務省とその外局である出入国在留管理庁(旧・入国管理局)の四省庁が、連名で不法滞在者ゼロプラン~強力推進パッケージ~ と 不法就労対策パッケージを発表しました。

政府は、2030年末までに「退去強制が確定しながら国内に留まる不法滞在者数を半減させる」という極めて強力な数値目標を掲げています。

これを目指し、政府は、デジタル技術(DX)やサイバーパトロールを駆使した監視網の高度化を進めています。

事業主が摘発のターゲットに~不法就労助長罪の厳罰化

注目すべきは、摘発のターゲットが、不法就労を行う外国人労働者本人にとどまらず、彼らに就労の場と資金を提供する「事業主(雇用主)」へと明確に拡大された点です。

不法滞在者の約7割は、何らかの形で不法就労に従事しています。

不法就労の温床を断つには、雇用主側の責任を厳しく問うことが不可欠であると位置づけられたのです。

企業が直面する最大の法的リスクが、出入国管理及び難民認定法(入管法)第73条の2に規定される「不法就労助長罪」です。

不法就労であるとは気づかなかった場合でも、事業主として払うべき当然の注意義務を怠った「過失」として、処罰の対象となる可能性があります。。

改正入管法により、不法就労助長罪の法定刑は、従来の「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」から、2027年(令和9年)4月1日より「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金」へと大幅に厳罰化されます。

さらに、両罰規定により、法人そのものに対しても最大500万円の罰金が科されます。

万が一処罰されれば、原則として違反から5年間は特定技能や新たな育成就労制度の外国人を新規に受け入れることができなくなります。

これは、事業存続を揺るがす致命的なペナルティとなる可能性があります。

偽造ビジネスの現状と対策

厳罰化の背景には、偽造ビジネスの高度化と組織化があります。

令和6年1月時点での不法残留者数は7万9,113人に上りました。

これらの層をターゲットとした偽造在留カードの売買は、巨大な地下市場を形成しています。

愛知県や三重県などで相次いで摘発された事例では、SNSを通じて海外の指示役と連絡を取り合い、日本国内に製造工場を設けて、偽造カードを大量に流通させる国際的な犯罪組織の存在が明らかになっています。

ある摘発事例では、偽造グループの口座にわずか1年強で約260人から計約1,700万円もの代金が入金されていました。

不法滞在者が採用面接を欺くためのツールとして、偽造カードが日常的に購入・行使されているのです。

これらの偽造カードは、ホログラムやマイクロ文字といった偽造防止技術を精巧に模倣しています。

もはや、肉眼による目視や手触りだけで、在留カードの真贋を判定することは極めて困難です。

在留カード等読取アプリケーション(公式アプリ)は必須

精巧化する偽造技術に対抗し、事業主の過失責任を問われないための唯一かつ確実な防衛策が、法務省および出入国在留管理庁が公式に提供する「在留カード等読取アプリケーション」(以下「公式アプリ」と言います。)の活用です。

公式アプリは、誰でも無料でダウンロードして使用することが可能であり、iOS(iPhone)、Androidといったスマートフォン端末に加え、PC環境(Windowsのみ、別途ICカードリーダーが必要)にも対応しています。

政府が公式アプリを提供している以上、公式アプリによるチェックを怠り、結果的に偽造カードを見抜けずに不法就労を発生させると、事業主に「重大な過失があった」と認定されるでしょう。

アプリの仕組みとセキュリティ

在留カードおよび特別永住者証明書には、偽変造を防止するための高度な暗号化通信に対応したICチップが埋め込まれています。

公式アプリは、端末のNFC(近距離無線通信)機能を利用し、このICチップ内に記録されたデジタル署名付きの真正なデータをスキャンして読み取る仕組みです。

読み取った情報は端末やクラウド上に保存されることはありません。アプリの画面上に一時的に表示されるのみでです。個人情報保護の観点でも安全に設計されています。

採用実務で偽造を見抜くためには、以下の手順で、公式アプリによる客観的な照会と確認を実行しなければなりません。

第一に、事前準備として、外国人候補者からICチップ読み取りに関する同意を得た上で、公式アプリを起動します。画面の指示に従い、カード券面に記載されている12桁の在留カード等番号(先頭英字2桁・数字8桁・末尾英字2桁)をカメラで自動読み取り、または手入力します。この12桁の番号は、ICチップ内のセキュアなデータ領域にアクセスするためのパスワードの役割を果たします。

第二に、端末をカードにかざしてICチップの読み取り(スキャン)を開始します。iPhoneを使用する場合、NFCアンテナは端末の背面全体ではなく「背面上部のカメラ付近」に内蔵されているため、カードの中央にiPhoneの先端上部を合わせ、最低でも5秒以上、一切動かさずに密着させ続ける必要があります。Android端末の場合は、機種ごとにNFCアンテナの位置が異なるため、背面の中央から上部にかけて少しずつ位置をずらしながら最適な読み取り位置を探ります。読み取り中はICチップと通信を行っているため、画面が遷移するまで絶対にカードを動かしてはいけません。

第三に、読み取りが完了するとアプリ画面にICチップ内の真正なデータが表示されるため、これと手元にある物理的なカードの券面印字を慎重にチェックし、不一致がないか照会します。ここで最も重視すべき本人確認のポイントは「写真」の照合です。偽造業者の多くは、ICチップの強固な暗号技術を突破することができないため、盗難や売買で入手した他人の真正なカードの表面(顔写真や氏名、在留期間など)だけを物理的に削り取って改ざんする手法を採ります。そのため、アプリでICチップを読み取ると、画面には「本来のカード所有者」の顔写真が表示され、目の前にいる候補者や券面の写真とは「全くの別人」となります。これにより、いかに券面が精巧に偽造されていようとも、即座に偽造を看破することが可能となるのです。

エラー発生時の原因と対応

しかしながら、実務の現場ではアプリを使用中に「読み取れない」または「カードの読取中にエラーが発生しました」といった警告が表示されるケースが頻発します。この際、単なる通信環境のエラーなのか、それともカード自体の偽造・故障なのかを正確に切り分けることが極めて重要です。通信エラーの主な原因としては、以下のような物理的・設定上の要因が挙げられます。

  • 金属物の干渉: 入管庁のマニュアルやAppleのガイドラインにも明記されている通り、鉄など金属素材の机の上にカードを置いてスキャンした場合、電磁波が干渉し正常に読み取れません。カードは手に持つか、非金属の机の上で読み取る必要があります。
  • デバイスのケースやアクセサリー: 厚みのある耐衝撃ケース、金属素材を含むバンパー、MagSafe対応の磁気アクセサリー、またはケース内に他のICカード(Suica等)が入っている場合、NFCの通信が遮断されます。反応が悪い場合は、必ずスマートフォンをケースから外して実行してください。
  • 端末の設定: Android端末では「NFC/おサイフケータイ」の設定がオフになっている場合、iPhoneではFace IDやTouch IDが有効になっていない場合、NFCリーダーが起動しません。また、バッテリー残量が少なく省電力モード(低電力モード)がオンになっていると通信機能が制限されるため、解除が必要です。
  • かざす位置と静止時間: 素早く当ててすぐに離したり、かざす位置がずれていると、正確に読み取れません。ひとつの位置につき最低5秒以上、動かさずにかざすことが推奨されています。
  • アプリのバージョン: 新様式のカードや後述する特定在留カードを読み取る場合、古いバージョンのアプリのままではICチップのフォーマットに対応できず読み取れません。常に最新バージョンへの更新を行っておくことが必須です。

上記の環境要因や設定をすべて見直し、複数回試行してもなお「カードが読み取れません。もう一度かざしてください」「カードの読取中にエラーが発生しました」といったエラーが繰り返し表示され、ICチップがどうしても読み取れない場合は、重大なコンプライアンス違反のリスクを想定しなければなりません。

入管庁の公式見解に基づき、ICチップが読み取れない状態では、公式アプリによる画像確認やデータの照会を完了することはできません。

この場合、企業側で勝手に「単なるICチップの自然故障だろう」と善意に解釈して雇用に踏み切ってはいけません。

ICチップが意図的に破壊された偽造カード、あるいは全く別のICチップが埋め込まれたダミーカードである可能性が極めて高いためです。

このような事態に直面した際の正しい対応フローは、即座に採用手続きを保留し、候補者本人に対して「ICチップが読み取れないため、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局(入管)に出向き、在留カードの再交付申請を行ってから再度来社してほしい」と促すことです。

もし本人が入管に行くことを拒否して連絡を絶った場合‥それは、本人が不法就労者であった可能性が高いです。

また、明らかに券面の偽造が疑われる場合は、事前にカードのコピー等を保管し、最寄りの出入国在留管理官署へ通報・相談を行うべきです。

それが、不法就労に巻き込まれるリスクを避けるために必要ですし、企業の社会的責任として求められる行動でもあります。

運用上の留意点

特定在留カードの導入と変更点

2026年(令和8年)6月14日より、改正入管法等に基づき、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚のカードに統合した「特定在留カード」の運用が開始されたのです。

さらに同日より、マイナンバー機能を付加しない「新様式の在留カード(第二世代在留カード)」も並行して導入されました。

特定在留カードの導入は、入管における在留手続きと市区町村におけるマイナンバー手続きをワンストップ化し、外国人住民の利便性向上と行政のデジタル化を推進することを目的としています。

しかし、特定在留カードおよび新様式の在留カードの券面から、これまで当たり前のように記載されていた「在留期間(1年、3年など)」「許可の種類」「許可年月日」「カード交付年月日」の記載が消えました。

これらは、就労可否を判断する上で極めて重要な情報ですが、カード上の記載が省略され、ICチップ内のみにデジタルデータとして記録されるようになりました。

確認項目旧・在留カード(2026年6月13日以前交付)特定在留カード/新様式カード(2026年6月14日以降交付)
氏名・国籍・在留資格券面に印字あり券面に印字あり
就労制限の有無券面に印字あり券面に印字あり
在留期間(年数)券面に印字あり券面印字なし(ICチップ内のみ記録)
許可の種類・年月日券面に印字あり券面印字なし(ICチップ内のみ記録)
在留期間の満了日券面に印字あり券面に印字あり

これにより、事業主が採用面接の場で外国人候補者から特定在留カードを提示された際、券面を目視確認するだけでは全く不十分になりました。

その人物が「どのような許可を経て、いつまで適法に日本に在留できるのか」といった詳細な背景情報を物理的に確認することできないからです。

就労可否の正確な判断や、オーバーステイを防ぐための厳格な期日管理を行うためには、必ず公式アプリを用いてICチップを読み取り、重要なデータを照会・確認するプロセスを経なければなりません。

特定在留カードの登場により、公式アプリによるデジタル照合は、外国人採用実務のおける絶対的な必須プロセスとなったのです。

雇用期間中の在留カード定期的確認

採用時の厳格なデジタル確認を通過したからといって、事業主の責任が終わるわけではありません。

雇用期間中における継続的なコンプライアンス管理、特に「更新」の管理が強く求められます。

永住者などを除くすべての外国人労働者には在留期限が定められています。

本人が在留期間の更新手続きを忘れ、期限を1日でも徒過した場合、その時点で「オーバーステイ(不法残留)」となります。

企業は、外国人従業員の在留期限の期日管理を徹底しなければなりません。

また、在留期間の更新が許可され新しい在留カードが交付された際には、在留カードを確認しなければなりません。

つまり、外国人従業員の在留カードの確認は、採用時だけではなく、雇用期間中も定期的に必要になります。

さらに、政府は、不法就労の徹底排除と並行して、適法に就労する外国人労働者の人権保護と待遇改善を企業に強く義務付けています。

これを象徴するのが、2026年6月14日より3段階に分けて適用が開始された大改定「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(外国人雇用管理指針)」です。

フェーズ1(2026年6月14日適用)では、基本給や賞与、福利厚生などのすべての待遇において、日本人労働者との不合理な待遇差を設けることを禁じる「同一労働同一賃金ガイドライン」の厳格な適用が明記されました。また、業務上必要な日本語学習機会の提供や、多言語での安全衛生教育の実施が事業主の努力義務として強く求められています。

フェーズ2(2026年10月1日適用)では、雇入れ時の労働条件通知書において、「待遇の相違の内容や理由等に関する説明を求めることができる」旨を、外国人労働者が実質的に理解できる言語で明示する義務が追加されます。

そしてフェーズ3(2027年4月1日適用)では、これまでの技能実習制度に代わる新たな「育成就労制度」の施行に伴い、悪質な送出機関の排除や、一定の要件下で認められる「転籍(転職)」への適応が求められます。

また、外国人の雇入れ時および離職時には、事業主はハローワークに対して「外国人雇用状況届出」を提出することが法律で義務付けられています。

これを怠った場合や虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金が科されます。

この届出を行う際にも、公式アプリを活用して読み取った正確な在留データを基に処理を行うことが、厚労省の指針によって強く推奨されています。

結論:選ばれる企業へ

日本における外国人雇用は、「単なる安価な労働力の確保」という前時代的なフェーズから、「法令を厳格に遵守し、人権を尊重した上で共に成長するパートナーシップ」へと完全に移行しました。

その第一歩にして最大の関門が、入り口における不法就労の徹底排除です。

2026年以降の厳格化された法制下においては、「知らなかった」という旧来の言い訳は、入管(出入国在留管理庁)や警察に対する弁明としては一切機能しません。

法務省が提供する公式アプリを正しく実装し、スマートフォン等のNFC機能を駆使したスキャン、券面との照会、写真による顔認証といった客観的なデジタルチェックを確実に実施すること。

エラーで読み取れないカードしか提示できない外国人は門前払いすること。

そして、改定された雇用管理指針に沿って労働環境を整備し、「選ばれる企業」へと組織をアップデートしていくこと。

これらの総合的なコンプライアンス体制の構築こそが、これからの外国人雇用には必要です。