当事務所HCDコンサルティングは、三重県伊賀市に事務所を構え、「ビジネスと人権」の推進に注力しております。当事務所では、一般的な社労士業務を「ビジネスと人権」推進の第一歩として非常に重視しており、次のようなサービスを提供しております。 ※料金表示はすべて消費税別です。
目次
コンサルティング顧問サービス
コンサルティング顧問サービスでは、就業規則等の作成支援等に含まれるものを除いて、作業や手続きは一切代行しません。作業や手続きの代行をご用命の方は、コンサルティング顧問をご契約のうえ、後述する「代行オプション」をご契約ください。
| 名称 | 相談時間枠 | 顧問料 |
|---|---|---|
| ※月1顧問 | 1時間/月 | ¥20,000/月 |
| 月2顧問 | 2時間/月 | ¥40,000/月 |
| 月4顧問 | 4時間/月 | ¥80,000/月 |
| 月6顧問 | 6時間/月 | ¥120,000/月 |
| 月8顧問 | 8時間/月 | ¥160,000/月 |
※ 相談時間が 8時間/月 を超えて必要な場合の顧問料は、別途相談して決定します。
- ビジネスと人権/人権DD 関連コンサルティング
- 人権方針策定、人権DD
- CSR監査への対応、JASTIへの対応
- 人的資本経営、健康経営
- ESGファイナンス、サステナブルファイナンス、ポジティブインパクトファイナンス
- セミナー(2時間/年まで)
- 就業規則等 の作成支援等
- 就業規則の作成・届出・管理の支援
- その他社内規定の作成・管理の支援
- 経営方針の作成支援の作成・管理の支援
- 労使協定の作成・届出・管理の支援
- その他人事労務問題一般のコンサルティング
顧問料の範囲で、就業規則等の作成・届出・管理を支援
社労士や弁護士が、就業規則等の作成・届出・管理を手掛ける場合、通常は、月々の顧問料に加えて別料金を請求します。しかし、当事務所ではそのようなことはしません。
当事務所では、コンサルティング顧問料に対応する相談時間枠の範囲で、就業規則/規程/協定/経営方針類(以下「就業規則等」) の 作成・届出・管理を支援します。なぜなら、就業規則等は人事労務の基本だからです。
- 労働社会保険諸法令遵守
- 「ビジネスと人権」の考え方に即して、国際人権基準をクリア
- 顧問先様と相談をしながら専門ツールでテキパキ作成
- コンサルティング顧問料に対応する範囲でお引き受け
所要時間と取組期間の目安は、次の通りです。2回目以降は、初回よりも時間はかかりません。
| 就業規則等の種類 | ※所要相談時間(初回目安) | ※所要期間例(初回目安) |
|---|---|---|
| 就業規則(下記①~⑦相当の条項を除く) | 6時間 | 1時間/月×6か月 2時間/月×3か月 3時間/月×2か月 6時間/月×1か月 |
| ①賃金規程・賞与規程◆ (現状の賃金・賞与制度に合わせた規程を作る場合) | 4時間 | 1時間/月×4か月 2時間/月×2か月 4時間/月×1か月 |
| ②育児・介護休業規程 | 2時間 | 1時間/月×2か月 2時間/月×1か月 |
| ③ハラスメント防止規程④健康情報等の取扱規程 | 2時間 | 1時間/月×2か月 2時間/月×1か月 |
| ⑤休職・復職規程(制度を設ける場合) | 2時間 | 1時間/月×2か月 2時間/月×1か月 |
| ⑥退職金規程◆ (現状の退職金制度に合わせて規程を作る場合) | 2時間 | 月2顧問×2か月 月4顧問×1か月 |
| ⑦テレワーク規程(制度を設ける場合) | 2時間 | 1時間/月×2か月 2時間/月×1か月 |
| その他 1規程/1協定/1経営方針あたり | 2時間 | 1時間/月×2か月 2時間/月×1か月 |
| 雇用契約書/労働条件通知書(ひな型一つあたり) | 2時間 | 1時間/月×2か月 2時間/月×1か月 |
◆ 賃金・賞与制度や退職金制度について、新規設計や既存制度の改変を伴う場合、所要相談時間と所要期間は個別に見積もります。
手続・計算・作業等の代行オプション
オプションは、コンサルティング顧問契約をいただいているお客様のみに、提供するサービスです。
手続き代行オプション
| 役員数+従業員数 | 手続き代行料金 (月額・消費税別) |
|---|---|
| 1~4人 | 無料 |
| 5~9人 | ¥5,000 |
| 10~19人 | ¥10,000 |
| 20~29人 | ¥20,000 |
| 30~49人 | ¥30,000 |
| 50~69人 | ¥30,000 |
| 70~99人 | ¥50,000 |
| 100~149人 | ¥80,000 |
| 150人~199人 | ¥130,000 |
| 200人~ | 別途お見積り |
手続き代行オプションの提供は、コンサルティング顧問契約をいただいているお客様に限ります。
- 下記手続きは含みません
- 給与計算
- 就業規則や諸規程に関するもの
- 人事賃金制度等のコンサルティング
- 各種助成金に関するもの
- 労働保険概算・確定保険料(年度更新)
- 社会保険報酬月額算定基礎
- 労働保険・社会保険 新規適用
- 労働安全衛生法に基づく許認可申請、設計、現場確認等を要するもの
給与勤怠賞与 代行オプション
| 代行オプション名 | 料金(月額・消費税別) |
|---|---|
| 給与計算代行 | ¥10,000+ ¥500×(役員数+従業員数) |
| 勤怠集計代行 | ¥10,000+ ¥1,000×(役員数+従業員数) |
| 賞与計算代行 | ¥20,000+ ¥500×(役員数+従業員数) |
これらの代行オプションの提供は、コンサルティング顧問契約をいただいているお客様に限ります。
また、賞与計算代行オプションの料金は、賞与計算月のみ発生します。
人事労務システム設定 代行オプション
コンサルティング顧問契約をいただけるお客様に限り、人事労務システムの設定作業を代行させていただきます。その場合のオプション料金は、個別に見積もらせていただきます。
スポット契約
コンサルティング顧問契約をいただいていない場合も、お引き受けする業務です。
新規適用・適用廃止
| 代行オプション名 | 料金 |
|---|---|
| 社会保険新規適用 | ¥30,000+ ¥1,000×(役員数+従業員数) |
| 労働保険新規適用 | ¥25,000+ ¥1,000×(役員数+従業員数) |
労働保険料の算定/申告
| 役員数+従業員数 | 顧問先以外 | 顧問先様 |
|---|---|---|
| 1人 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| 2~4人 | ¥30,000 | ¥15,000 |
| 5~9人 | ¥40,000 | ¥20,000 |
| 10~19人 | ¥60,000 | ¥30,000 |
| 20~29人 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 30~49人 | ¥100,000 | ¥50,000 |
| 50~69人 | ¥120,000 | ¥60,000 |
| 70~99人 | ¥140,000 | ¥70,000 |
| 100~149人 | ¥200,000 | ¥100,000 |
| 150人~ | 別途お見積り | 別途お見積り |
社会保険料の算定・申告
| 役員数+従業員数 | 顧問先以外 | 顧問先様 |
|---|---|---|
| 1人 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| 2~4人 | ¥30,000 | ¥15,000 |
| 5~9人 | ¥40,000 | ¥20,000 |
| 10~19人 | ¥60,000 | ¥30,000 |
| 20~29人 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 30~49人 | ¥100,000 | ¥50,000 |
| 50~69人 | ¥120,000 | ¥60,000 |
| 70~99人 | ¥140,000 | ¥70,000 |
| 100~149人 | ¥200,000 | ¥100,000 |
| 150人~ | 別途お見積り | 別途お見積り |
研修・セミナー
| サービスメニュー | 顧問先以外 | 顧問先様 |
| 研修・セミナー | 60,000円/時 | 40,000円/時 |
※配布資料作成は料金に含みます。また、1時間当たり10分の休憩を含みます。
※ 公的機関からのご依頼については、当該機関の規程に沿った報酬をいただきます。
出張料・交通費・宿泊費
訪問時に頂く費用です。リモート対応で済ませるなど、当事務所から御社への訪問をご希望されない場合は、これらの費用は発生しません。
| 出張料 | 片道の直線距離が100kmを超えた部分について、1kmあたり100円 |
| 交通費 | 実費(合理的に、特急、新幹線、飛行機を含む公共交通機関を利用します。) |
| 宿泊費 | 10000円/泊 |
一般的な社労士業務を、ビジネスと人権の基礎として重視しています。
当事務所HCDコンサルティングは「ビジネスと人権」の推進に注力しています。しかし、一般的社労士業務をないがしろにしているわけではありません。むしろ逆で、一般的な社労士業務を「ビジネスと人権」推進の第一歩として非常に重視しています。
「ビジネスと人権に関する指導原則」が求める企業の人権尊重責任を果たす上で、労働者の人権尊重は最重要課題です。なぜなら、企業にとって最も近く最も深く関係するステークホルダーが、労働者だからです。
ところで、その労働者の人権尊重は、私たち社会保険労務士の使命です。これは社労士法第1条から明らかです。
社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
社会保険労務士法第1条
このように、一般的な社労士業務は、職場における個人の尊厳の保持(職場における人権尊重)の基礎となるものです。
それと同時に、一般的な社労士業務は、当事務所のパーパス「人を大切にして、人も会社も幸せに」を実現するためにも、欠かすことが出来ないものです。
「ビジネスと人権」の推進において、一般社労士業務がその基礎をなすことを肝に銘じ、社労士業務にも真摯に取り組んでまいりたいと考えております。
