JASTI対応等「ビジネスと人権」への取組みを全力支援します!!もちろん、人権DD(人権デューディリジェンス)もサポートします!!

半年間、手取り足取り全力サポート!!

このような事情で、「ビジネスと人権」「人権デューデリジェンス」「国際的な人権基準」などに関して手取り足取りのサポートをお求めの企業様にお勧めです。

「ビジネスと人権」導入時全力サポート(6か月)では、以下のサービスを提供します。

サービス内容

  1. JASTIなど、繊維産業の特定技能外国人受入れに必要な「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」に関する監査(日本アパレルソーイング工業組合連合会-取引行動規範ガイドライン)への対応についてのアドバイザリー
  2. 世界スポーツ用品産業連盟(WFSGI)行動規範への対応に関するアドバイザリー
  3. 自治体や国の社会的責任調達指針への対応に関するアドバイザリー
  4. その他、「ビジネスと人権」・人権DDへの対応についてのアドバイザリー
  5. 上記1.2.3.4.に不可欠な部分に限り、社内規定等(就業規則含む)の作成代行をします。

初回30分無料Zoom相談

リーズナブルなサポート

2024年、東京都は社会的責任調達指針を策定し、公共事業に入札しようとする企業に対して「ビジネスと人権」への取り組みをはっきり求めるようになりました。「ビジネスと人権」に全く取り組まない企業は、東京都の公共調達への入札のチャンスを失います。この動きは、いずれ他の自治体にも波及していきます 。

また、同じく2024年、繊維産業に属する企業が特定技能外国人労働者を受け入れるためには「国際的な人権基準に適合」することが必須となりました。

また、広く製造業において、サプライヤーに対して「国際的な人権基準に適合」することを求める動きが日に日に強まっています。

どの企業も、いずれは、「ビジネスと人権」や人権デューディリジェンス(人権DD)に取り組まなければならなくなります。これは遠い将来のことではありません。

しかし、「ビジネスと人権」への対応については、戸惑う企業様が多いのではないでしょうか。

対応策としては、「ビジネスと人権」や人権DDに精通した人材を新たに雇うのも一つの手です。ところが、この種の人材(サステナビリティ人材・ESG人材)は不足しています。採用は難しく、給与は高騰してしまいがちです。

また、有名コンサルティングファームや弁護士法人に依頼すると、すべてがそうではありませんが、かなり高額な報酬を要求されるケースもあります。

私たちHCDコンサルティングは、人権DD一巡で必要になる書面や規定の作成を、比較的リーズナブルに引き受けます。ESG人材を雇うよりも圧倒的にリーズナブルです。

確かな知見

「ビジネスと人権」とは、人権尊重に関する国際規範 です。 

2024年、東京都は社会的責任調達指針を策定し、公共事業に入札しようとする企業に対して「ビジネスと人権」への取り組みをはっきり求めるようになりました。「ビジネスと人権」に全く取り組まない企業は、東京都の公共調達への入札のチャンスがほとんど与えられません。この動きは、いずれ他の自治体にも波及していきます 。

「ビジネスと人権」に留意しない労務管理では、採用・定着・育成に悪影響をもたらすだけでなく、 売上の足を直接引っ張ってしまいます。 そのような時代に、「 ビジネスと人権」について殆ど研鑽しない方に労務管理を委ねることは、果たして理にかなっているでしょうか。

例えば、厚生労働省のモデル就業規則にも、「 ビジネスと人権」の観点で見ると適切とは言えない記述があります。(2025年3月現在)

当事務所HCDコンサルティングの代表は、「 ビジネスと人権」について日々研鑽を積んでおり、「ビジネスと人権」や自治体の社会的責任調達指針への対応に役立つ下記の資格又は役職を保持又は経験しています。

「ビジネスと人権」に関する知識と説明能力に不足はありません。安心してお任せください。

社会的責任調達指針への対応、
人権に関する監査への対応、
人権に関する行動規範・方針・指針への対応、
是非、お任せください

「ビジネスと人権」導入時全力サポート・サービス内容

  1. JASTIなど、繊維産業の特定技能外国人受入れに必要な「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」に関する監査(日本アパレルソーイング工業組合連合会-取引行動規範ガイドライン)への対応についてのアドバイザリー
  2. 世界スポーツ用品産業連盟(WFSGI)行動規範への対応に関するアドバイザリー
  3. 自治体や国の社会的責任調達指針への対応に関するアドバイザリー
  4. その他、「ビジネスと人権」・人権DDへの対応についてのアドバイザリー
  5. 上記1.2.3.4.に不可欠な部分に限り、社内規定等(就業規則含む)の作成代行をします。