私たちのパーパスは、労働者福祉向上と中長期的な企業価値向上の両立。
パーパス達成に向けた最重点業務は、ビジネスと人権に関する指導原則遵守の支援、なかでも人権DD(人権デューディリジェンス)の支援です。
人権DD(人権デューディリジェンス)のプロセス
人権DD(人権デューディリジェンス)とは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」が定める次の手順を踏んで、人権侵害リスクの防止軽減に取り組む義務のことです。
人権方針 | ![]() | ⇔ | ス テ | ク ホ ル ダ | と の 対 話 |
人権DD | ![]() 企業活動による人権侵害リスクの特定・評価 | ||
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上記のプロセスを踏んだ人権DDの実施義務は、全ての企業に課せられています。これを受けて、私たちHCDコンサルティングでも、御社の実情に合わせて企業の人権DD(人権デューディリジェンス)実施を支援しています。
HCDコンサルティングの人権DD(人権デューディリジェンス)支援サービス
1. 人権DD入門(人権デューディリジェンス)セミナー ※人権DDの全体像について概略をお伝えします。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. 人権方針策定ワークショップ ※ご担当者様とともに、実際に使用可能なクオリティーの人権方針を作成します。 | ![]() |
3. 人権侵害 特定/評価/防止/軽減 ワークショップ ※ご担当者様とともに、御社の実情に沿って、特定/評価/防止/軽減作業を行います。 | ![]() ![]() |
4. 説明・情報発信・救済に関するセミナー | ![]() ![]() ![]() |
今や、人権DD(人権デューディリジェンス)は、全ての企業にとって必須です。その主な理由は次の3つです。
一つずつ見ていきましょう。
人権DD(人権デューディリジェンス)は、英語で Human Rights Due Diligence です。
元々の英語の意味に忠実な解釈をすれば、人権DD(人権デューディリジェンス)は、「人権に関して、他者を侵害しないようにするための法的な注意義務、必要な取組」を指します。
つまり、人権DD(人権デューディリジェンス)は、
コンプライアンスとしての人権侵害リスクマネジメント義務
であって、単なる人権啓発活動とは全く違います。
人権DDはコンプラですから、単に実施するだけではだめです。規定に従った実施が必要です。
先ほども言及しましたが、人権DDの手順は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」によって、次のように規定されています。
人権DD(人権デューディリジェンス)のプロセス(再掲)
人権方針 | ![]() | ⇔ | ス テ | ク ホ ル ダ | と の 対 話 |
人権DD | ![]() 企業活動による人権侵害リスクの特定・評価 | ||
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救済 | ![]() |
人権DDの義務を企業に課すのは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」だけではありません。
欧米では、人権DD実施を企業に義務づける国内法等の制度が、次々に作られています。
日本政府も、遅ればせながら欧米に追随し、企業に人権DD実施義務を課す動きを加速させています。
今や、人権DD(人権デューディリジェンス)は、全ての企業にとって必須であり、即時着手すべきものなのです。
人権DD(人権デューディリジェンス)は、人権リスクマネジメントとして、コンプライアンスとして必須ですが、それと同時に経営リスクマネジメントとしても必須です。
人権DDを実施せず、自社やサプライチェーンに潜む重大な人権侵害を見逃し続けることは、レピュテーションリスクを大いに高めます。これ自体が重大な経営リスクにつながります。
しかし、人権DDを実施しないと、さらに差し迫ったリスクを招いてしまいます。
それが、取引先の喪失およびそれに伴う売上喪失に関するリスクです。
人権DD(人権デューディリジェンス)に取り組まない企業を自社のサプライチェーンにいつまでも入れていると、自社の人権リスクマネジメントにも悪影響を与えます。
人権DDを何時までも実施しない企業は、取引相手として選ばれなくなり、ある日突然サプライチェーンから排除される恐れが高まるのです。これは無視できません。
人権DDは、人権リスクマネジメントであると同時に、BCP(Business Contingency Plan , 事業継続計画)の一部としても実施すべき経営リスクマネジメントなのです。
「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇(あだ)は敵なり」
これは武田信玄の言葉であり、組織運営における黄金律です。
こののうち一番最初に手を付けるべき部分は「情けは味方、仇(あだ)は敵なり」です。仇が存在したままでは「人は城、人は石垣、人は堀」など夢のまた夢、いくら取り組んでも大した効果は出ません。
仇を生まないことが、城や石垣や堀になりうる人材の採用/定着/育成へ向けた第一歩です。
人権侵害によって従業員や取引先の尊厳を踏みにじれば、容易に仇を成してしまいます。そうしないためにはその逆を行うことが必要です。
つまり、仇を生まぬためには人権尊重・人権侵害防止軽減が不可欠です。
しかし、人権尊重・人権侵害防止軽減だけでは足りません。
その取り組みについて、世間一般から認められることも必要です。
それには、世の中の誰もが認める基準に則って、人権尊重・人権侵害防止軽減に取り組むのが一番です。
人権DDは、企業が行うべき人権尊重・人権侵害防止軽減活動のグローバルスタンダードです。
グローバルスタンダードをクリアすれば「人権侵害防止軽減に向けたわが社の取り組みは、一定水準をクリアしている」と胸を張って宣言することができます。
世間一般から人権尊重・人権侵害防止軽減について認めてもらうには、ワールドスタンダードである人権DD(人権デューディリジェンス)を適切に実施することほど適したものはありません。
仇を成さないようにするには、世界標準に則って人権DD(人権デューディリジェンス)を適切に実施するのが一番です。
人権DD(人権デューディリジェンス)では、人権という言葉の定義や責任を負う範囲が広くて、大変です。
人権DDの「人権」は、国際的に認められた人権を指しています。
その範囲は、一般的な日本人の感覚よりずいぶん広いものです。
特に、強制労働・児童労働・差別などの概念が広いものになっています。その点で人権DDは大変です。
人権DDでは、自社のみならず、サプライチェーン全体にわたって人権尊重に関する調査が求められます。
だから、人権DDは大変なんです。
「人権DD(人権デューディリジェンス)はコンプラ。経営リスクマネジメント問題でもあって必須。範囲が広くて大変だけど取り組まなきゃ‥」
確かにそうなんですが、「やらねば不味い」という義務感だけでは、人権DDは負担でしかなくなります。それではもったいないです。
なぜなら、人権DDには、コンプラ達成やリスクマネジメント以外にも大きなメリットがあるからです。
そのメリットを一言でいえば「情けは味方」ということになります。
人権DDが企業経営にもたらす効果を、HCDコンサルティングのパーパス「労働者福祉向上と健全な事業発達の両立による企業価値向上」を意識しつつ整理してみます。
人権DDは、従業員の人権を尊重する取り組みであり、職場の心理的安全性の確保を通じて労働者福祉を向上させます。
人権DDは、人権問題に敏感なZ世代・ミレニアル世代従業員の幸福感やエンゲージメント向上に欠かせません。人材採用効率UPや従業員定着率UPにもつながります。
人権DDによる心理的安全性確保は、人的資本を最大限に生かすためには欠かせないもの。
つまり、人権DDは、人的資本経営(人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出して中長期的な企業価値向上につなげる経営)の第一歩。「人権DDは健全な事業発達へのカギを握る」と言っても過言ではありません。
人権DDによる心理的安全性の確保が「情けは味方」として機能するのです。そして、それを土台にして人材の価値を最大限に引き出すことで、「人は城、人は石垣、人は堀、」と言えるレベルに到達できるのです。
人的資本経営による中長期的企業価値向上には人権DDが不可欠。
企業価値の源泉は、有形資産から無形資産に変わりました。
アメリカでは企業価値の9割を無形資産が占めます。
その重要な無形資産を生み出すのは人的資本。
人的資本がますます重視されることは確実で、その中で、人権DDによる心理的安全性確保の重要性もますます大きくなります。
人権DDはコンプライアンスや経営リスクマネジメントの観点から「実施しなければならない」ものです。
しかし、仮に義務がなくても、人権DDは今すぐ実施するべきものです。それだけ価値あるものです。
人権DDで、中長期的企業価値向上へ、一歩を踏み出しませんか。
社労士診断認証制度は、企業の人事労務コンプライアンスの水準について、社労士が「適合企業」認証を与える制度です。「適合企業」はホワイト企業であることのお墨付きであり、ハローワークでの求人でもその旨がはっきりと表示されます。
人権デューデリジェンスや人事労務コンプライアンスで土台を整えたら、人的資本を定量的に把握して課題を定め、従業員のライフプラン・キャリアプランに寄り添いつつ、エンゲージメント向上と人的資本充実を図ります。
❶まずは ボタンから、問い合わせフォームに必要事項をご記入ください。(無償)
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ただし、メッセージを残してくだされば、その内容によっては折り返し電話いたします。
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(ここまでは基本的に無償。ここからは有償)
❻所定の日時までに所定の金額の着手金をお支払いください。(公的機関並びにそれに準じる組織に対しては着手金を請求しないことがあります。)
❼着手金入金確認後、請求書に記載しました通りに、業務遂行またはサービス提供いたします。
総合的ガイダンス・機関別 国連(ILOを除く) ILO OECD 経済産業省 その他政府系機関 経団連 その他団体 産業分野別のガイダンス 金融 繊維 その他 その他トピック別 公的調達について 強制労働 児童労働 取引 […]
「デューデリジェンス」には、人権デューデリジェンス、財務デューデリジェンス、労務デューデリジェンスがあります。では、そもそも、デューデリジェンスはどういう意味でしょうか。詳し目に調べてみました。
全国社会保険労務士連合会主催、IOC(国際労働機関)参画の人権DD(人権デューデリジェンス)研修に参加しました。今回の研修での学びを、企業や自治体における人権DD推進に、存分に生かしていきたいと思います。