日本繊維産業連盟は、2023年9月1日、「繊維産業における責任ある企業行動実施宣言」を実施するよう繊維関連企業に広く呼びかけました。
この宣言を行った企業は、経済産業省と日本繊維産業連盟のホームページに掲載してもらえます。
- 経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/index.html
- 日本繊維産業連盟 https://www.jtf-net.com/news/20230901.htm
繊維産業だけでなく、各種商品小売業もその対象となります。
幣連盟が昨年公表しました「繊維産業における企業行動ガイドライン」の趣旨を理解し、同ガイドラインに沿って人権尊重の取組みを進めることに賛同いただける繊維関連企業等の方に対し、人権への取組内容について「責任ある企業行動実施宣言」を行い、これを自ら公表するとともに、幣連盟にご登録いただくことにより、経済産業省並びに日本繊維産業連盟のホームページにおいて公表することしました。
この取組により、日本の繊維産業における人権尊重の取組みをより一層拡大するとともに、可視化することとなります。
なお、本宣言は、幣連盟の団体会員に加盟していない企業の方でも趣旨に賛同していただければ宣言を実施し、登録することができます。
「繊維産業における責任ある企業行動実施宣言」の実施について|日本繊維産業連盟
対象業種の企業におかれましては、これをきっかけに「ビジネスと人権」の問題に取り組まれてはいかがでしょうか。
具体的手順
経済産業省と日本繊維産業連盟のホームページに掲載してもらうための手続きは以下の通りです。
- 「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」の趣旨を理解
- ガイドラインに沿って人権尊重の取組みを進めることに賛同
- 「責任ある企業行動実施宣言」を行う(「繊維産業における企業行動ガイドライン」の趣旨を理解し、同ガイドラインに沿って人権尊重の取組を進める旨記載するとともに、人権尊重に向けて少なくとも以下の5点を含む行動を具体的に取ることを宣言する)
- コミットメント及びステークホルダー・エンゲージメント
- チェックリストによる人権リスクのチェック
- 人権リスクの防止、軽減にむけた行動
- PDCA
- 情報公開
- 宣言を自ら公表する(宣言にはひな型あり。3.の内容を含む宣言を作成し、その法人の代表権を有する者の署名で決定します。宣言は、企業等のホームページなど不特定多数の者が閲覧できるような形で公表します。公表方法は宣言の中で記載してください。}
- 宣言を日本繊維産業連盟にメールか郵送で送付
手順の詳細は詳細はこちらをご覧ください。
なお、繊維関連企業であれば、日本繊維産業連盟の団体会員に加盟していない企業でも、経済産業省並びに日本繊維産業連盟のホームページで、人権尊重意識の高い企業として公表してもらえるということです。
公表対象業種
「繊維産業における責任ある企業行動実施宣言」によって、経済産業省と日本繊維産業連盟のホームページに掲載されるのは、日本標準産業分類で下記のいずれかに該当する企業に限られます。
繊維工業
111 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業
112 織物業
113 ニット生地製造業
114 染色整理業
115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業
116 外衣・シャツ製造業(和式を除く)
117 下着類製造業
118 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業
119 その他の繊維製品製造業
繊維・衣服等卸売業
511 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く)
512 衣服卸売業
513 身の回り品卸売業
各種商品小売業
561 百貨店
562 総合スーパーマーケット
563 コンビニエンスストア
564 ドラッグストア
565 ホームセンター
566 均一価格店
569 その他の各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業
571 呉服・服地・寝具小売業
572 男子服小売業
573 婦人・子供服小売業
574 靴・履物小売業
579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業
各種商品小売業も対象です
経済産業省と日本繊維産業連盟のホームページで人権尊重企業として公表してもらえる企業は、基本的には繊維関連の業種に限られます。
しかし、各種商品小売業の大部分も対象となります。
小売業の方も、「繊維産業における責任ある企業行動実施宣言」を、是非ご検討ください。