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JASTI 5-4-1 遵守の証拠

JASTI 5-4-1 の遵守を、どのような証拠をもって示せばいいか、簡単にまとめます。

JASTI 5-4-1 原文

工場は、工場所在地の法令に従い、危険なスチーム、ガス、飛散物等が発 生する場所においては、爆発及び引火並びに従業員の健康への悪影響を防 止するために必要な場合、換気装置やフィルター、浄化装置などを設置し なくてはならない。

達成すべきコミットメント

「私たちは、事業場所在地の法令に従い、危険なスチーム、ガス、飛散物等が発生する場所においては、爆発及び引火並びに労働者等の健康への悪影響を防止するために必要な場合、換気装置やフィルター、浄化装置などを設置します。」

補足説明:法的根拠

労働安全衛生法 第22条:事業者に健康障害防止措置を義務付ける基本条項です。

有機溶剤中毒予防規則 (有機則):有機溶剤を扱う作業場に、局所排気装置等の設置と性能基準(例:制御風速0.4m/s以上)を定めます。

特定化学物質障害予防規則 (特化則):発がん性物質等、特に有害な物質を扱う作業場に、より厳しい性能基準(例:制御風速0.5~1.0m/s以上)を持つ換気装置の設置を義務付けています。

コミットメント達成の意義

有害物質による健康障害や火災・爆発は、企業の持続可能性を脅かす重大なリスクです。適切な換気・浄化装置の設置と管理は、労働者の生命と健康を守り、安全な職場環境を維持し、企業の社会的責任を果たすための根幹的な取り組みです。

遵守を裏付ける証拠ポートフォリオ

1. リスクアセスメント

有害物質のリスクを評価し、換気装置が「必要な場合」を客観的に判断します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 有害物質の特定と、その発生源、健康影響を評価した記録。
  • リスク低減措置として換気装置の設置を決定した文書。
  • 定期的なリスク評価の見直し記録。

2. 設計・設置の文書

設備が法令基準を満たすよう、意図的に設計・設置されたことを証明します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 換気装置の系統図、仕様書、風量計算書。
  • 設備の購入請求書、設置完了証明書。
  • 製造業者のマニュアル、データシート。

3. 性能検証(初期・定期)

設備が法令で定める性能(制御風速など)を満たし、維持していることを示します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 設置時の初期性能試験報告書。
  • 局所排気装置の定期自主検査記録票(年次・月次)。
  • 制御風速、静圧等の測定データ。

4. 作業環境測定

換気装置の有効性を、作業場の空気質を測定することで科学的に証明します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 作業環境測定士による測定結果報告書。
  • 個人ばく露測定やエリアサンプリングの結果。
  • 測定値が許容濃度を下回っていることの証明。

5. 安全作業手順書(SOP)

リスク管理策を日常業務に落とし込み、安全な作業を標準化します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 有害物質の取扱い手順書。
  • 換気装置の正しい使用方法、日常点検、緊急時対応を定めた手順書。
  • 手順書の周知・教育の記録。

6. 教育訓練と力量評価

従業員が設備の重要性や安全な使用方法を理解していることを示します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 有害物質の危険性や換気装置の使用法に関する安全衛生教育の記録。
  • 特別教育の実施記録(3年間保存)。
  • 訓練後の理解度テストや力量評価の記録。

7. 排ガス処理・フィルター管理

有害物質を大気へ排出する前に、適切に処理していることを証明します。

遵守を示す証拠 (例):
  • フィルターや浄化装置の設置記録、仕様書。
  • フィルターの交換計画と実施記録。
  • 排ガス処理装置の保守点検記録。

8. 保護具着用管理

工学的対策を補完する個人用保護具が、適切に管理・使用されていることを示します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 保護具着用管理責任者の選任書。
  • 保護具の選定記録、管理台帳。
  • 呼吸用保護具のフィットテスト実施記録。

体系的な管理による継続的改善

有害物質からの労働者保護は、個別の対策の寄せ集めでは達成できません。リスクアセスメントを起点とし、設備の設計・設置、性能検証、維持管理、教育訓練といった各要素をPDCAサイクルで体系的に管理することが、真に安全な職場環境を実現する鍵となります。

重要な注意点
ここで挙げる証拠は、遵守を示すための具体例です。しかし、これらを全て揃えなくとも十分に遵守を証明又は疎明できることもあります。それは御社の状況次第、そして監査の判定基準次第です。 詳しくは私どもHCDコンサルティングにお尋ねください。

JASTI監査対策のご相談は、私どもHCDコンサルティングへ

JASTIは、中小企業等が最低限遵守すべき事項を社会人権面を中心に網羅した監査要求事項・評価基準から成り、ILO(国際労働機関)中核的労働基準を含みます。

当事務所代表は、全国社会保険労務士会連合会「ビジネスと人権」研修(ILO駐日事務所の技術協力で構築された研修で、合計7度ファシリテーターを務めました。

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