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JASTI 6-7 遵守の証拠

JASTI 6-7 の遵守を、どのような証拠をもって示せばいいか、簡単にまとめます。

JASTI 6-7 原文

工場は、従業員の休憩時間については、工場所在地の法令に従い、当該法令以上の休憩時間を与えなくてはならない。

達成すべきコミットメント

「工場は、従業員の休憩時間については、工場所在地の法令に従い、当該法令以上の休憩時間を与えなくてはならない。」

補足説明:法的根拠と国際基準

日本の国内法:労働基準法第34条が休憩時間の最低基準(6時間超で45分、8時間超で1時間)と、付与に関する三原則(途中付与、一斉付与、自由利用)を定めています。

国際人権基準:ILO条約やSA8000等の国際行動規範は、労働者の健康と福祉を守る観点から、十分な休息の確保を求めています。

遵守を裏付ける証拠をカテゴリー別に整理

1. 就業規則への明記

法定基準を満たす、またはそれを上回る休憩時間の長さ、時間帯、付与方法を就業規則に明確に定めます。

遵守を示す証拠 (例):
  • 労働基準監督署に届け出た最新の就業規則(休憩時間条項)。
  • 交代制休憩の場合、その根拠となる労使協定書。

2. 勤怠記録による客観的把握

全従業員の休憩取得状況を、タイムカードや勤怠管理システム等により客観的に記録・管理します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 休憩開始・終了時刻が打刻されたタイムカードの記録。
  • 勤怠管理システムのログやレポート(法定保存期間(5年)遵守)。
  • 実態と乖離がある場合の修正・承認記録。

3. 休憩三原則の遵守

休憩を「労働時間の途中」に、「一斉に(例外措置を除く)」与え、「自由に利用」させるという法的原則を遵守します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 勤務シフト表や勤怠記録(途中付与の証明)。
  • 休憩時間中の電話番や業務指示がないことを示す運用ルール。
  • 交代制休憩に関する有効な労使協定書(一斉付与の例外)。

4. 残業時の休憩管理

残業により総労働時間が法定基準を超える場合、必要な追加休憩を確実に付与します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 残業時の追加休憩に関する社内ルールやマニュアル。
  • 管理監督者への周知・教育記録。
  • 残業者の勤怠記録における追加休憩の取得実績。

5. 休憩環境の整備

従業員が業務から完全に離れ、心身ともに休息できる快適な休憩環境を提供します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 執務エリアから独立した休憩室の写真。
  • 休憩室の設備リスト(椅子、テーブル、給湯設備など)。
  • 従業員からの休憩環境に関するアンケート結果。

6. 周知と教育の徹底

全従業員と管理監督者が休憩に関するルールを正しく理解し、遵守するよう教育します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 休憩規則に関する掲示物や配布資料。
  • 新人研修や管理職研修での説明記録。
  • 多言語での説明資料(外国人労働者がいる場合)。

7. 苦情処理メカニズム

休憩が適切に取れない等の問題を、従業員が報復の恐れなく相談できる窓口を設けます。

遵守を示す証拠 (例):
  • 相談窓口の設置と周知に関する記録。
  • 休憩に関する相談・苦情の受付・対応記録(匿名化)。

8. 内部監査と自己点検

休憩時間の管理・運用状況を定期的に内部で監査し、問題点の早期発見と是正に努めます。

遵守を示す証拠 (例):
  • 内部監査計画書、チェックリスト、監査報告書。
  • 監査で発見された問題に対する是正措置計画と完了報告。

9. 「法令以上」の取り組み

健康経営の観点から、休憩の「質」を高め、従業員のウェルビーイング向上を目指します。

遵守を示す証拠 (例):
  • 法定以上の休憩時間設定や、柔軟な休憩取得制度の導入記録。
  • 仮眠室やリフレッシュスペースなど、休憩の質を高める施設の提供。
  • 従業員満足度調査における休憩関連の評価スコアと改善活動。

結論:生産性と福祉を両立させる休憩管理

適切な休憩時間の確保は、単なる法令遵守義務ではなく、従業員の健康と安全を守り、工場の生産性と品質を維持向上させるための経営的な投資です。規程の整備、客観的な記録管理、そして休憩の三原則の徹底という基本を守るとともに、休憩の質を高める「法令以上」の取り組みを推進することで、企業は従業員と社会からの信頼を得て、持続的な成長を実現することができます。

重要な注意点
ここで挙げる証拠は、遵守を示すための具体例です。しかし、これらを全て揃えなくとも十分に遵守を証明又は疎明できることもあります。それは御社の状況次第、そして監査の判定基準次第です。 詳しくは私どもHCDコンサルティングにお尋ねください。

JASTI監査対策のご相談は、私どもHCDコンサルティングへ

JASTIは、中小企業等が最低限遵守すべき事項を社会人権面を中心に網羅した監査要求事項・評価基準から成り、ILO(国際労働機関)中核的労働基準を含みます。

当事務所代表は、全国社会保険労務士会連合会「ビジネスと人権」研修(ILO駐日事務所の技術協力で構築された研修で、合計7度ファシリテーターを務めました。

JASTI監査に向けたコンサルティングは、私どもHCDコンサルティングにお任せください。