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つり上げ荷重5t未満のクレーン運転業務に係る特別教育

つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転業務(移動式クレーンを除く)に労働者を就かせる場合、事業者は労働安全衛生法に基づき、その労働者に対して特別教育を実施する義務があります。

この教育は、クレーンの安全な操作に必要な知識と技術を習得することを目的としています。

特別教育の概要

この特別教育は、学科教育と実技教育から構成され、合計で13時間以上の講習が必要です。

教育内容

教育内容は、労働安全衛生法令に定められたカリキュラムに沿って実施されます。

学科教育(9時間以上)

科目内容時間
クレーンに関する知識クレーンの種類及び型式主要構造部分、作動装置、安全装置及びブレーキの機能取扱い方法3時間
原動機及び電気に関する知識電気に関する基礎知識電動機、開閉器、コントローラー等の電気を通ずる機械器具電路の点検及び補修感電による危険性3時間
クレーンの運転のために必要な力学に関する知識力(合成、分解、つり合い、モーメント)簡単な図形の重心と物の安定荷重、ワイヤロープ、フック、つり具の強さワイヤロープの掛け方と荷重の関係2時間
関係法令労働安全衛生法、同施行令、同施行規則及びクレーン等安全規則中の関係条項1時間

実技教育(4時間以上)

科目内容時間
クレーンの運転重量の確認荷のつり上げ定められた経路による運搬荷の卸し3時間
クレーンの運転のための合図合図の方法1時間

修了証

この特別教育を修了した労働者には、修了証が交付されます。事業者は、労働者が当該業務に従事する間、修了証の記録を保管する必要があります。

注意点

  • この特別教育は、あくまで「つり上げ荷重5t未満」のクレーンが対象です。5t以上のクレーンを運転するには、別途「クレーン・デリック運転士免許」や「床上操作式クレーン運転技能講習」の修了が必要となります。
  • クレーンの運転業務と合わせて、荷をフックに掛け外しする「玉掛け」作業を行う場合は、別途「玉掛け技能講習」または「玉掛け特別教育」の修了が必要です。

この特別教育は、各地の教習所や労働基準協会などで受講することができます。